入院はいつ自分の身に降りかかってくるか予測がつきません。
 突然の入院の場合、高額な医療費の請求に戸惑われることがあるかもしれません。
 今回は、高額療養費の支払いを助ける制度についていくつかご紹介したいと思います。
病院の入院費

  健康保険・国民健康保険など公的医療機関での支払いは以下のようになります。

  一般・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3割
  老人医療受給者証をお持ちの方・・1割or2割(課税所得が124万円以上)


高額療養費給付制度を利用するには

1ヶ月にかかった医療費が
7万2300円を超えた時に、この金額を超えた分の医療費が
支給されます。(4ヶ月目以降は3万7200円)

  ・老人医療受給者は
4万200円
 
 ・住民税が非課税の方に関しては、3万5400円を超えた額が支給の対象となります。
  (4ヶ月目以降2万4600円)
  ・月収56万円以上の方は13万9800円。但し、食事料・個室料などは除かれます。

* 原則自己申請・扶養家族も対象・入院の翌日から2年間有効


● 申請に必要なもの

  高額療養費支給申請書・保険証・医療機関の領収書・印鑑

 申請場所

  国民健康保険・・・・・・市区町村役所
  社会保険・・・・・・・・・・社会保険事務所
  組合管掌健康保険 ・・組合の窓口もしくは勤務先の総務課
  共済保険・・・・・・・・・・各事務所

* 但し、お金が戻るまでに2〜3ヶ月かかります。


 高額療養費貸付制度(社会保険の場合)
   高額療養費委任払い制度(国民健康保険の場合)を利用するには

  高額療養費の支給見込み額の約8割を無利子で貸し付けを行ないます。(自己申請)

 申請に必要なもの

  高額療養費貸付金貸付申込書・借用書・高額療養費支給申込書(すべて窓口にて配布)
  保険証・印鑑・医療費請求書


   それでも金額が大きいし大変な時・・・・
 社会福祉協議会の生活福祉資金貸付制度を利用しましょう

  療養・介護資金として限度額44万円まで貸し付けを行います。
  但し、償還期間5年以内です。


   それでも金額が大きいし大変な時・・・・
 食事療養費の自己負担の減額を利用しましょう

  対象 : 非課税世帯の方

 申請に必要なもの

  健康保険証

 申請場所

  市区町村役所にて減額証を発行してもらい、入院時に受付へ提示下さい。
    一般で780円→650円(90日を越えると500円に減額されます)

* 生活保護受給者・特定疾患・労災の人は食事療養費の自己負担は発生しません。

* 介護保険施設利用の際も同様の制度があります。
  (火以後保険の減額証を発行してもらう必要があります。)



(例1)
 ××会社勤務のAさん(30歳)が骨折で1ヶ月(11月1日〜同月30日まで)入院をした。
 入院費(3割負担)で30万円の支払い。
            ↓
 高額療養費給付制度の申請により
 30万円−(食事代780円×30日+自己負担額7万2300円)=20万4300円
 が返ってくる・・・・

 が、20万4300円もの大金を一度に支払うことは困難だったため

 高額療養費貸付制度を利用したところ
 高額療養費給付制度で返金される20万4300円のおよそ8割(16万円弱)を支払い前に貸付け
 を受けることが出来たため、30万円−16万円弱=14万円弱の支払いですんだ。 その後
 20万4300円−14万円弱=およそ6万円高額療養費の給付として返ってきた


(例2)
 ○○会社勤務のBさん(30歳)が骨折で半月間入院した後、他の病院へ転院した。
 各病院に対して5万円ずつの支払いがあったとすると
 
 A病院5万円+B病院5万円−(食事代780円×30日+自己負担額7万2300円)
 =4300円が返ってくることになる


* 各医療費(個室料・食事代など除く)が2万1000円以上であれば合算が可能です。

* 世帯合算も可能(同じく一人2万1000円以上が条件。但し、老人医療との合算は出来ません。)


(例3)
 一人暮らしのCさん(80歳・非課税)が骨折で半月間入院した後、他の病院へ転院した。

 A病院5万円+B病院5万円−(食事代650円×30日+自己負担額7万2300円)=4万300円が返ってくる

* 但し、老人医療の場合は高額療養費給付については、老人医療受給者証の申し込みと同時に手続きをしておけば、給付金が自動的に口座に入ってくるよいうにすることも出来る。


 医療費控除について

 前年(1月1日〜12月31日)に支払った医療費自己負担額の総額が10万円を超えた場合、又は合計所得金額(世帯合算)の5%を超えた場合(どちらか少ない額)最高200万円まで医療費控除を受けることが出来ます。

 (1年間に支払った医療費−高額療養費給付制度などで還付された額)−10万円
 =医療費控除額

 (年収200万円以下の場合は、年収の5%を引いたものが医療費控除額となります)


 *主な医療費控除の対象医療費
  ・ 医師、歯科医師による診察代や治療費
  ・ 治療・療養の為の医薬品の購入費
  ・ 病院、診療所、助産婦の入院費
  ・ マッサージや指圧などの施術費(健康維持目的以外)
  ・ 介護保険制度のサービスを利用した費用

 *以下の費用で治療や診療を受ける為に支出したもの
  ・ 交通費、入院中の食事代、医療用器具の購入代やレンタル料で通常必要なもの
  ・ 義手、義足、松葉杖、補聴器などの購入費
  ・ 医師がオムツが必要と認めた人のオムツ代
  ・ ストマ用装具代

● 利用の方法

 
申告用紙、給与の源泉徴収表、印鑑、医療費の領収書等を持参し、管轄の税務署で申告します。

* 5年前までさかのぼって申告出来ます。

* 医療費控除で戻る額は医療費自己負担額の10%が目安です!

年収\医療費 15万円 20万円 30万円 40万円 50万円
400万円 5000円 10000円 20000円 30000円 40000円
500万円 5000円 10000円 20000円 30000円 40000円
600万円 5000円 10000円 20000円 30000円 40000円
700万円 5000円 10000円 20000円 30000円 40000円
800万円 10000円 20000円 40000円 60000円 80000円
900万円 10000円 20000円 40000円 60000円 80000円

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